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弁護士 あずさわ かずゆき
弁護士 梓沢和幸
東京弁護士会所属
2023.7.21 更新


【お知らせ】

地域から社会に変化をという元町長のお話し会です。
自由にご参加ください。



【お知らせ】

さし迫ったご案内ですが、お知らせします。
小じんまりした勉強会です。
思いのたけを話しあいましょう。



【講演会のお知らせ】

「敵基地攻撃能力」がどれほど危ないか。メディアは不思議なほどに沈黙している。
猿田さんは実態に即してリスクを明らかにする。加えてアメリカの留学経験、政治家、人権活動家との交流で得た知見をもとに、外交で切り開ける希望を語る。

学生、子育て世代大歓迎。




自衛隊明記の隠された真実

梓澤和幸

第1 憲法ってどんな法
 憲法は国の機構や公務員にやってはならないことを決めている法で宛先が一人ひとりの個人でなく公権力機構や公務員に向けられている。

 例えば民法と大いに違う。
  「俺は友人の15年前にAさんに100万円を貸した借用書もある。
  返してくれ。
  Aさんは、借りたけれど10年で時効にかかっているから返さない。」
 俺は裁判所に行って、お金返せといった。
 私人の間のトラブルに決着をつける法規範が書いてある。
 名宛人は私人であり私企業です。

 刑法とも違う。
 刑法は法律に違反して殴ったり、物を盗んだ人の刑罰を決めている。
 この法も民間人に向けられている。

 しかし憲法は違う。
 国、天皇、総理大臣ほかの大臣、都知事、市長、その部下の公務員、国会議員、地方議会議員、などの公務員、 役所がやってはいけないことと国に対する禁止事項をうたっている。
 日本国憲法が公務員と国に禁止している大切なことは
 @基本的人権を侵害してはならない
 A戦争をしてはならない…三点の禁止
 B三権分立、主権在民を原則とする統治機構の規範を守れ
                          …この規範の侵害は禁止

第2 では戦争をしてはならないという国、公務員への禁止事項の詳細は
イ 戦争の禁止
ロ 戦力保持の禁止
ハ さてもう一つは何でしょう。

1 9条自衛隊明記と9条の禁止内容
◎現行の日本国憲法第9条

第9条
@日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


◎自民党9条改憲案(2018年3月26日)
改憲案の第9条の2
@前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、 法律の定めるところにより内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
A自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。


 2018年の自民改憲条文素案9条の2 (産経新聞電子版2018年3月25日21時9分更新版から引用 以下改憲素案条文は同じ記事から) は、 9条1項2項はそのままとしたうえで
  「前条(9条1項、2項)の規定は必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として自衛隊を保持する」
としています。
 これは自衛隊をそのまま憲法9条に書き込むだけだからいいじゃないか、ととられがちです。
 しかしながら・・・・・ここに大いなる真実が隠されています。
 この条文一つで自衛隊はいままで専守防衛に徹するとしていた自衛隊をアメリカの指揮の下に「海外派兵OK、 他国への侵入OK」の軍隊に仕立てることができるのです。
 そのからくりを解いてみましょう。

<キーワードは集団的自衛権>
 日本国憲法は戦争に関して国に次の三つのことを禁止しています。
  戦争を放棄 (@戦争の禁止)
  A戦力保持の禁止
  B交戦権の禁止

 「B交戦権」とは交戦国に国際法上認められる権利(たとえば、敵国の兵力、軍事施設を殺傷破壊したり相手国の相手国の領土を占領したり、 中立国の船舶を臨検し、敵性船舶を拿捕する権利のことです。(芦部信喜「憲法」第六版 岩波書店67ページ)。

 すなわち憲法9条の下では自衛戦争を含め一切の戦争はできないし自衛隊の軍事力も保持できない。
 そこで編み出されたのが専守防衛論と集団的自衛権の否定論です。
 専守防衛の答弁でよく知られているのは1963年9月23日の田中角栄総理 (当時) の参議院本会議の答弁であり、 集団的自衛権行使否定の答弁は1960年衆議院日米安保条約特別委員会における岸信介首相 (当時) の次の答弁です。
 「集団的自衛権で典型的なものは──自分の締約国であるとか、 友好国であるとかいう国が侵害された場合にそこへでかけていってそこを防衛する場合でありますけれども そういうことは我々の憲法の下では認めておらないという解釈を私は持っております」
(岸信介首相は安倍晋三議員の祖父です。)

 ところが自衛隊明記をするという改憲素案は次のようになっています。

第9条の2 (第1項)前条の規定(注9条1項2項のこと)は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、 そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

 すなわち、国の一切の軍事行動を禁じた9条1項2項があっても「必要な自衛の措置をとることを妨げない」というのが改憲素案の自衛隊明記条文です。
 いままでの政府解釈であれば田中角栄、岸信介答弁のように専守防衛、集団的自衛権行使禁止であるところ、必要な自衛の措置を妨げないというのです。
 必要な自衛の措置―自衛権―には、集団的自衛権を含むとするのが2012年改憲草案の解説につけた自民党見解です。


Q9 戦力の不保持や交戦権の否認を定めた現行 9 条 2 項を削って、新 9 条 2 項で自衛権を明記していますが、 どのような議論があった のですか?
また、集団的自衛権については、どう考えていますか?

答え  今回、新たな 9 条 2 項として、「自衛権」の規定を追加していますが、これは、 従来の政府解釈によっても認められている、 主権国家の自然権 (当然持っている権利) としての「自衛権」を明示的に規定したものです。 この「自衛権」に は、国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。
 また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という 解釈をとっていますが、 「行使できない」とすることの根拠は「9 条 1 項・2 項の全体」 の解釈によるものとされています。 このため、その重要な一方の規定である現行 2 項 (「戦 力の不保持」等を定めた規定) を削除した上で、 新 2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。 もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。 国家安全保障基 本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が 行使できるのか、明確に規定することが必要です。 この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。

  日本国憲法改正草案 Q&A (増補版)
   https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf
  自民党 憲法改正推進本部
  初版 平成24年10月発行、増補版 平成25年10月発行

 「必要な自衛の措置」という言葉で集団的自衛権は憲法の条文に堂々とうたわれます。 9条二項は残りますが、歴代戦後内閣が積み上げてきた9条解釈は一個の条文でふっとぶ足掛かりになる。
 9条1項2項は残る。自衛隊明記のどこが悪いんだ? という疑問はここで氷解します。

<集団的自衛権とは>
 集団的自衛権は生易しいものではありません。
 アメリカの航空機、軍艦、軍人、領土が攻撃されたときは日本の軍隊の指揮権をアメリカに認めた密約 (古関彰一「対米従属の構造」15ページ) の下、 アメリカの思うがままに、日本は戦争に引きずり込まれます。
 4000キロ離れたウクライナで米兵が傷つき、あるいは米軍艦が攻撃されたらどうなるか。
 集団的自衛権が認められる自衛隊明記条文があることで、9条1項2項があっても自衛隊は米軍の指揮の下、憲法の障害が少なくなり、 15年安保法制(戦争法)の強行採決で法律となった重要影響事態法によりウクライナまで行かされます。
 兵器、弾薬、食糧、の補給部隊として。

<台湾有事と南西諸島の自衛隊ミサイル基地>
 南西諸島ってどこでしょうか。
 小学生の地図帳から地図を引用します。



  2022-05-18軍事基地化する南西諸島 ハンギョレ新聞社
  (http://japan.hani.co.kr/arti/international/43494.html)

奄美、沖縄本島、宮古島、石垣島、与那国島など1000の島があると言います。
 ここに米軍ではなく自衛隊の中距離ミサイル基地を設けています。
 バイデン大統領はいざ中国が台湾に仕掛けたときは軍事的に関与するのかと問われて「イエス」と答えた。直後に国防長官はこれを否定する趣旨の発言をした。
 国内の政府高官、国会議員たちの意見、軍事的シンクタンクの意見は割れている。
 「あいまい」戦略と言われている。
 ここをもっとはっきりせよという政治家、元自衛隊幹部の声 (「自衛隊最高幹部が語る台湾有事」―新潮新書2022年) があり、 その積極策の実施が南西諸島ミサイル配置です。
 もし中国が仕掛けたとき、アメリカが軍事的に関与し中国軍の攻撃を受ければ、 2015年安保法制だけでなく憲法でも自衛隊明記により集団的自衛権を認めれば、アメリカの号令いっか、 憲法の禁止は及ばなくなったとして自衛隊のミサイルは中国の艦船、軍用機、兵士に対して打ち込まれる。
 南西諸島のみならず日本全土は中国の敵国としてミサイルを撃ち込まれる環境におかれる。
 戦争への不安を語るあなたはそれでも自衛隊明記に賛成しますか。

2 緊急事態条項提案のからくり
 緊急事態条項の創設については、朝日世論調査の回答は「賛成59 反対34」であり、 共同通信の調査は自民党案の特定はしていないがほぼ同趣旨の質問に対して「賛成69 反対30」となっています。
 しかし回答者には緊急事態条項についての丁寧な解説は与えられていません。
 緊急事態条項について自民改憲案は次のようになっています。


第73条の2
@大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、 内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
A 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

 第2項では国会の事後承認だけが決められており事前承認は要求されていません。

 緊急事態条項とは国家緊急権発動であり憲法の一時停止です。

「戦争、内乱、恐慌、大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、 国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限を、国家緊急権という」
(「憲法」第6版芦部信喜岩波書店376ページ)

 もともと内閣は行政機関であり、立法権はありません。
 立法は国会に、行政は内閣に司法は裁判所にとする権力の三権分立これは近代憲法が定める原則です。
 権利の制限は法律の定めがなければ行うことができません。
 しかし、自民改憲案によれば内閣は大地震その他の異常な大災害の時は法律にかえて内閣の発する政令によって国民の権利を制限し、 義務を課すことができるようになるとしています。
 緊急事態条項はこの「災害」という言葉に自然災害だけでなく、大規模な反戦デモの発展も含む恐れがあります。
 95年戦争法反対運動のような運動高揚期の公権力の危機を救うための弾圧の武器とされる可能性です。 防衛省が反戦デモやあおる報道も武力攻撃事態の一歩手前になるとして、 警察、米軍と連携して対応するという行政文書を記者説明会に2020年に配ったとの報道 (3月31日付東京新聞) もあり、 同種の陸上自衛隊幹部の講演も雑誌に載っています。(週刊金曜日 4月22日拙稿参照)

国会で多数派を占める勢力がどれだけ強行採決を濫発して乱暴な内容の法律を作るかは、特定秘密保護法(2013年)、安保法制(戦争法)(2015年)、共謀罪(2017年)で明らかです。
自民改憲案を通せば、大騒動になったこれらの法律と同様か、もっと著しい人権抑圧の法規を、一夜にして、国会の審議抜き、内閣の閣議決定だけでできることになる。これは内閣独裁というほかありません。

最後に
 4月2日のTBS報道特集でウクライナの47歳の女性と9歳の少年のお墓の映像を見ました。どのように命を奪われたか。
 現場を目撃していた女性が語っていました。
 この親子は ロシアの戦車に生きながら焼かれたのですと。
 私は国分寺市民連合の人たちと駅頭でサイレントスタンデイングに立ちました。
 その時掲げた私のプラカードの写真を載せます。
 何の加害もすることがなかった。その子どもたちの命が奪われた。


 この叫びに応えること、応えようとすることが絶望しがちな私たちに力を与えてくれると信じます。
以上


────────────────────────────────



   遠藤征志作曲 「風花」
   アニメーション ほしようこ
   演奏 Orpheus (オルフェウス)
       ピアノ 遠藤征志
       ヴァイオリン あずさわたまき
   レコーディング&マスタリング  西山裕
   協賛 よっこら処




9条自衛隊明記のうそ
 
弁護士・市民連合@国分寺共同代表・梓澤和幸

 「憲法9条1項2項はそのまま。自衛隊を憲法に書きこんで違憲論争に終止符をうつだけです。ご安心ください」「岸田は宏池会でリベラル。護憲派です」
 ここにあるウソを3分間のプレゼンで打ち破ることができないといけません。
 次の3点にご注目ください。
第1 9条1項2項が国に禁止した三つのこと。
 1.自衛戦争を含むあらゆる戦争をしてはならない (戦争の放棄)、2.戦力を持ってはならない (戦力の放棄)、 3.交戦権 (相手国の兵士を殺傷しても戦争犯罪にならないという権利) の放棄、この三つのことの放棄の結果、日本は戦争できない国になったのです。
第2 自衛隊明記の条文をよく知りましょう。
 自民党2018年3月24日の党大会でまとめた改憲素案に注目しましょう。その条文は9条1項2項はそのままとして新しく次の条文を加えるというものです。

第9条の2
(第1項) 前条の規定 (梓澤注9条1項2項のこと) は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、 そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
 必要な自衛の措置とは条文をよむだけだと「専守防衛」のことだと誤解します。
 しかし違う。

 ウソを解き明かす玉手箱は自民党HPに掲載されている2012年自民党改憲草案Q&A第9問にあります。
Q9 集団的自衛権についてはどう考えていますかとの質問への答え。
A 「この自衛権には国連憲章が認めている個別的自衛権や集団的自衛権が含まれていることは、言うまでもありません。」
 自民改憲素案の下線部はこの答のいう集団的自衛権というキーワードを念頭におくと一挙にその正体を現します。

 人々をして9条1項2項は残すからと安心させます。そのうえで前条の9条1項2項は自衛隊が集団的自衛権を行使できる実力組織として行動することを 妨げないという改憲素案下線部の条文を憲法9条に織り込むのです。
 「後法は前法に優先する」という法律のことわざがあります。前の法規範があることを知っていて後の法規範を定めたのだから、 後の法規範が優先するという考え方です。
 9条1項2項という前法に下線部の9条自衛隊明記条文という後法は優先します。自衛隊は集団的自衛権を行使することができる軍隊となるのです。

第3 9条自衛隊明記で何がおこるか。
 集団的自衛権とはアメリカなど軍事同盟の同盟国の兵士、艦船、 領土が攻撃を受けたときはこれを自国への攻撃とみなして軍事行動をおこすことができる権限です。
 ウクライナ、台湾有事のことを考えてみましょう。
 前者で東欧に派遣された米軍がロシア軍に攻撃されれば、 2015年安保法制で導入された重要影響事態法で自衛隊はウクライナにも後方支援のため出動を余儀なくされるかもしれない。 台湾有事で中国艦船と米軍艦が現場接触すればそこに自衛隊の護衛艦の出動を要請される羽目にもなりかねない。 奄美南西諸島、宮古、石垣など沖縄先島列島には自衛隊の基地が配備されつつあります。集団的自衛権を認める自衛隊明記憲法の下では、 ミサイル基地に米軍から自衛隊幕僚本部を通じてミサイル発射による支援を指揮命令されてもこれを拒むことができない。
 9条がいまのままなら、自衛隊員が無理やり現場に向かわされるとき、ミサイル発射を指示されたとき、従来の解釈に従えばそれは憲法違反として争える。 任務を拒否する自衛隊員が訴訟を起こすかもしれない。実際に戦争法憲法違反を主張する隊員が違憲訴訟を起こした事例もあります。
 当然、市民は憲法違反の軍事行動が起こされる兆候があれば、反戦デモを起こし、大きな抵抗運動が発展するでしょう。
 それをあらかじめ抑え込もうとするのが9条自衛隊明記です。自衛隊員の生命や自衛隊員のご家族の深い悩み、 悲しみをわがこととして考えるときこれはぜひとも葬るべき改憲提案です。



   東大・加藤陽子教授が学術会議問題でメッセージ
   「政府に従順でない人々を切っておく事態」


     こちら から全文 (東京新聞) が読めます。

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コロナウイルス対策についてのメルケル独首相の演説全文 2020.3.18

Mikako Hayashi-Husel (林フーゼル美佳子)

【試訳】
 親愛なる国民の皆様*、コロナウイルスは現在わが国の生活を劇的に変化させています。私たちが考える日常や公的生活、社会的な付き合い ― こうしたものすべてがかつてないほど試されています。

 何百万人という方々が出勤できず、子どもたちは学校あるいはまた保育所に行けず、劇場や映画館やお店は閉まっています。そして何よりも困難なことはおそらく、いつもなら当たり前の触れ合いがなくなっているということでしょう。もちろんこのような状況で私たちはみな、これからどうなるのか疑問や心配事でいっぱいです。

 私は今日このような通常とは違った方法で皆様に話しかけています。それは、この状況で連邦首相としての私を、そして連邦政府の同僚たちを何が導いているのかを皆様にお伝えしたいからです。開かれた民主主義に必要なことは、私たちが政治的決断を透明にし、説明すること、私たちの行動の根拠をできる限り示して、それを伝達することで、理解を得られるようにすることです。

 もし、市民の皆さんがこの課題を自分の課題として理解すれば、私たちはこれを乗り越えられると固く信じています。このため次のことを言わせてください。事態は深刻です。あなたも真剣に考えてください。東西ドイツ統一以来、いいえ、第二次世界大戦以来、これほど市民による一致団結した行動が重要になるような課題がわが国に降りかかってきたことはありませんでした。

 私はここで、現在のエピデミックの状況、連邦政府および各省庁がわが国のすべての人を守り、経済的、社会的、文化的な損害を押さえるための様々な措置を説明したいと思います。しかし、私は、あなたがた一人一人が必要とされている理由と、一人一人がどのような貢献をできるかについてもお伝えしたいと思います。

 エピデミックについてですが、私がここで言うことはすべて、連邦政府とロバート・コッホ研究所の専門家やその他の学者およびウイルス学者との継続審議から得られた所見です。世界中で懸命に研究が進められていますが、コロナウイルスに対する治療法もワクチンもまだありません。

 この状況が続く限り、唯一できることは、ウイルスの拡散スピードを緩和し、数か月にわたって引き延ばすことで時間を稼ぐことです。これが私たちのすべての行動の指針です。研究者がクスリとワクチンを開発するための時間です。また、発症した人ができる限りベストな条件で治療を受けられるようにするための時間でもあります。

 ドイツは素晴らしい医療システムを持っています。もしかしたら世界最高のシステムのひとつかもしれません。そのことが私たちに希望を与えています。しかし、わが国の病院も、コロナ感染の症状がひどい患者が短期間に多数入院してきたとしたら、完全に許容量を超えてしまうことでしょう。

 これは統計の抽象的な数字だけの話ではありません。お父さんであり、おじいさんであり、お母さんであり、おばあさんであり、パートナーであり、要するに生きた人たちの話です。そして私たちは、どの命もどの人も重要とする共同体です。

 私は、この機会にまず、医師としてまたは介護サービスやその他の機能でわが国の病院を始めとする医療施設で働いている方すべてに言葉を贈りたいと思います。あなた方は私たちのためにこの戦いの最前線に立っています。あなた方は最初に病人を、そして、感染の経過が場合によってどれだけ重篤なものかを目の当たりにしています。そして毎日改めて仕事に向かい、人のために尽くしています。あなた方の仕事は偉大です。そのことに私は心から感謝します。

 さて、重要なのは、ドイツ国内のウイルスの拡散スピードを緩やかにすることです。そして、その際、これが重要ですが、1つのことに賭けなければなりません。それは、公的生活を可能な限り制限することです。もちろん理性と判断力を持ってです。国は引き続き機能し、もちろん供給も引き続き確保されることになるからです。私たちはできる限り多くの経済活動を維持するつもりです。

 しかし、人を危険にさらす可能性のあるものすべて、個人を、また共同体を脅かす可能性のあるものすべてを今減らす必要があります。人から人への感染リスクを可能な限り抑える必要があります。

 今でもすでに制限が劇的であることは承知しています。イベント、見本市、コンサートは中止、とりあえず学校も大学も保育所も閉鎖され、遊び場でのお遊びも禁止です。連邦政府と各州が合意した閉鎖措置が、私たちの生活に、そして民主主義的な自己認識にどれだけ厳しく介入するか、私は承知しています。わが連邦共和国ではこうした制限はいまだかつてありませんでした。

 私は保証します。旅行および移動の自由が苦労して勝ち取った権利であるという私のようなものにとっては、このような制限は絶対的に必要な場合のみ正当化されるものです。そうしたことは民主主義社会において決して軽々しく、一時的であっても決められるべきではありません。しかし、それは今、命を救うために不可欠なのです。

 このため、国境検査の厳格化と重要な隣国数か国への入国制限令が今週初めから発効しています。

 経済全体にとって、大企業も中小企業も、商店やレストラン、フリーランサーにとっても同様に、今は非常に困難な状況です。

 今後何週間かはいっそう困難になるでしょう。私は皆様に約束します。連邦政府は、経済的影響を緩和し、特に雇用を守るために可能なことをすべて行います。

 わが国の経営者も被雇用者もこの難しい試練を乗り越えられるよう、連邦政府は、必要なものをすべて投入する能力があり、またそれを実行に移す予定です。

 また、皆様は、食料品供給が常時確保されること、たとえ1日棚が空になったとしても補充されること信じて安心してください。スーパーに行くすべての方にお伝えしたいのですが、備蓄は意味があります。ちなみにそれはいつでも意味のあるものでした。けれども限度をわきまえてください。何かがもう二度と入手できないかのような買い占めは無意味ですし、つまるところ完全に連帯意識に欠けた行動です。

 ここで、普段滅多に感謝されることのない方たちにもお礼を言わせてください。このような状況下で日々スーパーのレジに座っている方、商品棚を補充している方は、現在ある中でも最も困難な仕事のひとつを担っています。同胞のために尽力し、言葉通りの意味でお店の営業を維持してくださりありがとうございます。

 さて、今日私にとって最も緊急性の高いものについて申し上げます。私たちがウイルスの速すぎる拡散を阻止する効果的な手段を投入しなければ、あらゆる国の施策が無駄になってしまうでしょう。その手段とは私たち自身です。私たちの誰もが同じようにウイルスにかかる可能性があるように、今誰もが皆協力する必要があります。まず第一の協力は、今日何が重要なのかについて真剣に考えることです。パニックに陥らず、しかし、自分にはあまり関係がないなどと一瞬たりとも考えないことです。不要な人など誰もいません。私たち全員の力が必要なのです。

 私たちがどれだけ脆弱であるか、どれだけ他の人の思いやりのある行動に依存しているか、それをエピデミックは私たちに教えます。また、それはつまり、どれだけ私たちが力を合わせて行動することで自分たち自身を守り、お互いに力づけることができるかということでもあります。

 一人一人の行動が大切なのです。私たちは、ウイルスの拡散をただ受け入れるしかない運命であるわけではありません。私たちには対抗策があります。つまり、思いやりからお互いに距離を取ることです。

 ウィルス学者の助言は明確です。握手はもうしない、頻繁によく手を洗う、最低でも1.5メートル人との距離を取る、特にお年寄りは感染の危険性が高いのでほとんど接触しないのがベスト、ということです。 

 こうした要求がどれだけ難しいことか私は承知しています。緊急事態の時こそお互いに近くにいたいと思うものです。私たちは好意を身体的な近さやスキンシップとして理解しています。けれども、残念ながら現在はその逆が正しいのです。これはみんなが本当に理解しなければなりません。今は、距離だけが思いやりの表現なのです。

 よかれと思ってする訪問や、不必要な旅行、こうしたことすべてが感染拡大を意味することがあるため、現在は本当に控えるべきです。専門家がこう言うのには理由があります。おじいちゃんおばあちゃんと孫は今一緒にいてはいけない、と。

 不必要な接触を避けることで、病院で日々増え続ける感染者の世話をしているすべての方々を助けることになります。こうして命を救うのです。多くの人にとってこれはきついことでしょう。誰も一人にしないこと、声かけと希望が必要な方たちの世話をすることも重要になってきます。私たちは家族として、また社会として別の相互扶助の形を見つけるでしょう。

 今でもすでに、ウイルスとその社会的影響に対抗する創造的な形態が出てきています。今でもすでに、おじいちゃんおばあちゃんがさみしくないようにポッドキャストをするお孫さんたちがいます。

 私たちは皆、好意と友情を示す別の方法を見つけなければなりません。スカイプや電話、イーメール、あるいはまた手紙を書くなど。郵便は配達されるのですから。自分で買い物に行けないお年寄りのための近所の助け合いの素晴らしい例も今話題になっています。まだまだ多くの可能性があると私は確信しています。私たちがお互いに一人にさせないことを社会として示すことになるでしょう。

 皆様にお願いします。今後有効となる規則を遵守してください。私たちは政府として、何が修正できるか、また、何がまだ必要なのかを常に新たに審議します。

 状況は刻々と変わりますし、私たちはその中で学習能力を維持し、いつでも考え直し、他の手段で対応できるようにします。そうなればそれもご説明します。このため、皆様にお願いします。噂を信じないでください。公的機関による発表のみを信じてください。発表内容は多くの言語にも翻訳されます。

 私たちは民主主義社会です。私たちは強制ではなく、知識の共有と協力によって生きています。これは歴史的な課題であり、力を合わせることでしか乗り越えられません。

 私たちがこの危機を乗り越えられるということには、私はまったく疑いを持っていません。けれども、犠牲者が何人出るのか。どれだけ多くの愛する人たちを亡くすことになるのか。それは大部分私たち自身にかかっています。私たちは今、一致団結して対処できます。現在の制限を受け止め、お互いに協力し合うことができます。

 この状況は深刻であり、まだ見通しが立っていません。 それはつまり、一人一人がどれだけきちんと規則を守って実行に移すかということにも事態が左右されるということです。

 たとえ今まで一度もこのようなことを経験したことがなくても、私たちは、思いやりを持って理性的に行動し、それによって命を救うことを示さなければなりません。それは、一人一人例外なく、つまり私たち全員にかかっているのです。

 皆様、ご自愛ください、そして愛する人たちを守ってください。ありがとうございました。【試訳終了】
 

 日本語の表現としていまいちなところもあるかもしれませんが、スピードを重視した結果ですので、目をつぶっていただけたらと思います。

*Liebe Mitb?rger, liebe Mitb?rgerinnenという呼びかけは、字義通りには「親愛なる男性の共に暮らす市民、親愛なる女性の共に暮らす市民」を意味しますが、 それを自然な日本語に表現することは難しく、「親愛なる市民の皆さま」が近いとはいえ、 一国の首相が「市民」に呼び掛けるのは日本人にはやはり奇異に響くのではないかと思い、「国民の皆様」を訳語として選択しました。 日本語としての「普通さ」を優先させた結果です。

無料メルマガ「Mikakoのドイツ語通信」

出典 : 「Mikakoドイツ語サービス」

和訳者 : Mikako Hayashi-Husel (林フーゼル美佳子)
ボン大学修士課程修了。一般言語学修士 (M.A.)。ハーゲン通信大学修士課程修了。経営学修士 (Diplom Kauffrau)。ドイツ系企業で約20年間勤務後、現在は翻訳家として活動中。1990年からドイツ在住。





新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する緊急声明 記者会見



司会 : 梓澤和幸 (弁護士)
発言者 (発言順)
  田島泰彦 (早稲田大学非常勤講師、元上智大学教授)
  宇都宮健児 (弁護士、元日弁連会長)
  右崎正博 (獨協大学名誉教授)
  澤藤統一郎 (弁護士)
  梓澤和幸 (弁護士)
  海渡雄一 (弁護士)…メッセージ

主催 : コロナ新法反対声明呼びかけ人会


新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する緊急声明

 新型コロナウイルスの感染拡大が深刻さを増すなか、安倍政権は現行の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」と略記) の対象に新型コロナウイルス感染症を追加する法改正 (ただし、2 年間の時限措置とする) を 9 日からの週内にも成立させようと急いでいる。
 しかしながら、特措法には緊急事態に関わる特別な仕組みが用意されており、そこでは、内閣総理大臣の緊急事態宣言のもとで行政権への権力の集中、 市民の自由と人権の幅広い制限など、日本国憲法を支える立憲主義の根幹が脅かされかねない危惧がある。
 そのような観点から、法律家、法律研究者たる私たちは今回の法改正案にはもちろん、 現行特措法の枠内での新型コロナウイルス感染症を理由とする緊急事態宣言の発動にも、反対する。 あわせて、喫緊に求められる必要な対策についても提起したい。

1 緊急事態下で脅かされる民主主義と人権
 特措法では、緊急事態下での行政権の強化と市民の人権制限は、政府対策本部長である内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発する (特措法32条1項。 以下、法律名は省略) ことによって可能となり、実施の期間は 2 年までとされるものの、1 年の延長も認められている (同条 2 項、3 項、4 項)。
 問題なのは、絶大な法的効果をもたらすにもかかわらず、要件が明確でないことである。 条文では新型インフルエンザ等の「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、 又はそのおそれがあるもの」という抽象的であいまいな要件が示されるだけで、具体的なことは政令に委ねてしまっている。 また、緊急事態宣言の発動や解除について、内閣総理大臣はそれを国会に報告するだけでよく (同条 1 項、5 項)、 国会の事前はおろか事後の承認も必要とされていない。これでは、国会による行政への民主的チェックは骨抜きになり、 政府や内閣総理大臣の専断、独裁に道を開きかねず、民主主義と立憲主義は危うくなってしまう。
 緊急事態宣言のもとで、行政権はどこまで強められ、市民の自由と人権はどこまで制限されることになるのか。 特措法では、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、都道府県知事に規制権限が与えられるが、その対象となる事項が広範に列挙されている。 例えば、知事は、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことや感染の防止に必要な協力を住民に要請することができる (45条 1 項)。 また、知事は、必要があると認めるときは、学校、社会福祉施設、興行場など多数の者が利用する施設について、その使用を制限し、停止するよう、 施設の管理者に要請し、指示することができる。また施設を使用した催物の開催を制限し、停止するよう催物の開催者に要請し、指示することができる (同条 2 項、3 項)。
 外出については、自粛の要請にとどまるとはいえ、憲法によって保障された移動の自由 (憲法22条 1 項) を制限するものである。 また、多数の者が利用する学校等の施設の使用の制限・停止や施設を使用する催物の開催の制限・停止という規制は、施設や催物が幅広く対象となり、 しかも要請にとどまらず指示という形での規制も加え、強制の度合いがさらに強められており、 憲法上とりわけ重要な人権として保障される集会の自由や表現の自由 (憲法21条 1 項) が侵害されかねない。
 また、特措法の下で、NHKは、他の公共的機関や公益的事業法人とならんで指定公共機関とされ ( 2 条 6 号など。 民放等の他の報道機関も政令で追加される危険がある)、新型インフルエンザ等対策に関し内閣総理大臣の総合調整に服すだけでなく (20条 1 項)、 緊急事態宣言下では、総合調整に基づく措置が実施されない場合でも、内閣総理大臣の必要な指示を受けることとされている (33条 1 項)。 これでは、報道機関に権力からの独立と報道の自由が確保されず、市民も必要で十分な情報を得られず、その知る権利も満たせないことになる。
 さらに、知事は、臨時の医療施設開設のため、所有者等の同意を得て、必要な土地、建物等を使用することができるが、 一定の場合には同意を得ないで強制的に使用することができる (49条 1 項、2 項)。 これも私権の重大な侵害であり、憲法が保障する財産権にも深く関わる措置である (憲法29条)。

2 政府による対策の失敗と緊急事態法制頼りへの疑問
 政府は、特措法改正の趣旨を、新型コロナウイルス感染症の「流行を早期に終息させるために、 徹底した対策を講じていく必要がある」(改正法案の概要) と説明している。
 しかし、求められる有効な対策という点から振りかえれば、中国の感染地域からの人の流れをより早く止め、 ダイヤモンドプリンセス号での感染を最小限にとどめ、より広範なウイルス検査の早期実施と実施体制の早期確立が必要であった。 にもかかわらず、国内外のメディアからも厳しく批判されてきたように、初期対応の遅れとともに、必要な実施がなされない一方で、 専門家会議の議論を踏まえて決定されたはずの「基本方針」にもなかった大規模イベントの開催自粛要請、それにつづく全国の小中高校、 特別支援学校に対する一律の休校要請、さらに中国と韓国からの入国制限などが、いずれも専門家の意見を聞かず、 十分な準備も十分な根拠の説明もないまま唐突に発動されることによって、混乱に拍車をかけてきた。
 本来必要な対策を取らないまま過ごしてきて、この段階に至って緊急事態法制の導入を言い出し、それに頼ることは感染の抑止、 拡大防止と具体的にどうつながるのか、大いに疑問である。根拠も薄弱なまま、政府の強権化が進み、市民の自由や人権が制限され、 民主主義や立憲主義の体制が脅かされることにならないか、との危惧がぬぐえない。現に、特措法改正を超えて、 この際、今回の問題を奇貨として憲法に緊急事態条項を新設しようとする改憲の動きさえ自民党や一部野党のなかにみられることも看過しがたい。

3 特措法改正ではなく真に有効な対策をこそ
 今回の特措法改正はあまりにも重大な問題が多く、一週間の内に審議して成立させるなどということは、拙速のそしりをまぬかれない。 私たちは、政府に対し今回の法改正の撤回とともに、特措法そのものについても根本的な再検討を求めたい。加えて、次のことを急ぐべきである。 すなわち症状が重症化するまでウイルス検査をさせないという誤った政策を転換し、現行感染症法によって十分対応できる検査の拡大、 感染状況の正確な把握とその情報公開、感染者に対する迅速確実な治療体制の構築、マスクなどの必要物資の管理と普及である。 感染リスクの高い満員通勤電車の解消、テレワークを可能にする国による休業補償、とりわけ中小企業への支援、 経済的な打撃を受けている事業者に対するつなぎ融資や不安定雇用の下にある人々や高齢者、 障がい者など生活への支援を必要とする人々への手厚いサポートが必要である。そのため緊急にして大胆な財政措置が喫緊である。
 強権的な緊急事態宣言の実施は、真実を隠蔽し、政府への建設的な批判の障壁となること必至である。一層の闇を招き寄せてはならない。

    2020年 3 月 9 日

    梓澤和幸 (弁護士)
    右崎正博 (獨協大学名誉教授)
    宇都宮健児 (弁護士、元日弁連会長)
    海渡雄一 (弁護士)
    北村 栄 (弁護士)
    阪口徳雄 (弁護士)
    澤藤統一郎 (弁護士)
    田島泰彦 (早稲田大学非常勤講師、元上智大学教授)
    水島朝穂 (早稲田大学教授)
    森 英樹 (名古屋大学名誉教授)
    (*あいうえお順)







2019年6月21日

  報道関係者 各位


経過のご報告

辺野古工事中止要求署名

〜アジア、世界へ広がる署名の輪〜


  落合恵子氏、柳広司氏など作家の方々、沖縄在住の大城貞俊氏、仲山忠克氏、また、清水雅彦氏、渡辺治氏、古関彰一氏などの学者・大学教授、 宇都宮健児氏、内田雅敏氏、猿田佐世氏、伊藤和子氏など弁護士、満田夏花氏、 大久保奈弥氏などの環境問題に取り組む方々を中心とした合計25名が呼びかけ人となり集めてきた辺野古工事中止要求署名は2019年6月20日現在で、 387名(呼びかけ人含む)となりました。
  6月23日の沖縄慰霊の日を前に、この日までに集まった人数とお名前を発表します。
  署名担当事務局はこの人数を内閣官房に知らせ、辺野古工事を中止し、沖縄県当局と真摯なる話し合いに入ることを要望します。
  加えてお知らせがあります。
  この署名は、沖縄歌人の玉城寛子氏の短歌を冒頭にもって来ており、沖縄の人と自然を犠牲にする政府への抗議を芸術的にうたいあげています。
  私たちのこの表現を世界の人たちとともに表せるよう英訳し、海兵隊を派遣しているアメリカ、東北アジアの人々に呼び掛ける準備をして参りました。
  沖縄在住の歌人与那嶺恵子さんにお仕事をお願いし素敵な英訳文を作っていただきました。
  沖縄の美しい海と自然を守ることは世界の人たちにとって共通の関心事だと考えます。

2019年の沖縄慰霊の日をきっかけとして、今後もアジアと世界にこの署名への賛同を呼び掛けていきます。

よろしくお願いいたします。

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  【連絡担当事務局】 梓澤和幸、鈴木比佐雄、清水雅彦
  【問合せ先】 梓澤和幸
         東京千代田法律事務所 TEL:03-3255-8877

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  辺野古工事中止を求める声明

「あられなく 陸から海から辺野古攻む 島中の花 咲き出す怒り」
この短歌は沖縄歌人の玉城寛子氏が「歌誌くれない-辺野古を詠う」に発表したものだ。

去る2月24日に実施された沖縄の県民投票では投票総数の71.7%(434,273票)が辺野古の基地建設に反対の意思を明確に示した。

反対票の民意は、在日米軍基地の70%以上を押しつけられ、美ら(ちゅら)海を破壊される沖縄県民の怒りの表明である。沖縄県内外を問わず、日本列島に住む私たちが辺野古新基地建設を自らの問題として真摯に考えるときが来た。

安倍政権による民意の黙殺、米軍基地を絶対化しての工事の強行が続いている。

政府は辺野古工事を直ちに取りやめ、県民投票に示された民意を尊重するために沖縄県と真摯なる協議を開始すべきである。これが民主主義のあるべき姿である。

2019年4月25日

<英文>

Statement calling for the stop of the construction of a new military base in Henoko

“From the land, from the sea, merciless attacks against Henoko. all the flowers on the island bloom in anger.”

This tanka written by Okinawan poetess, Tamaki Hiroko, is in her collection of tanka poetry entitled “Kashi-Kurenai-Henoko o Utau”(Tanka Magazine, Deep Red-Songs of Henoko)

The Okinawa prefectural referendum was carried out on February 24, 2019 and a majority of 71.7% (434,273 votes) clearly shows the overwhelming opposition to the construction of a military base in Henoko.

The results display the public opinion and anger of the Okinawan people who are continuing to suffer from the burden of having more than 70% of US military bases in Japan. The addition of a new military base will further cause destruction of the beautiful sea. It is time for people in other prefectures of Japan to seriously think about the Henoko issue as their own issue.

The Abe administration has ignored the will of the people and has been aggressively forcing the US military base construction.

The government should stop the construction of the new military base and start a straightforward discussion with the Okinawa Prefecture as a sign of respect for the the will of the Okinawan people, acknowledging the referendum results, and adhering to the principles of democracy.

Translated into English by Keiko Yonaha


  ※英文への翻訳がなされ、2019年7月以降、国際署名がはじまります。

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   ご賛同を頂く場合、
    ・お名前
    ・肩書き
    ・メールアドレス
   を明記して、下記メールアドレス
   k.azusawaアットマークazusawa.jp

      へ頂くようお願いします。

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辺野古工事中止要求署名 (2019年9月4日現在)

呼びかけ人      25人

賛同者        248人
             129人 (4/25以降)
             25人 (7/1以降)
小計          402人

賛同者(氏名非公開)  18人
                27人 (4/25以降)
小計            45人

             472人

 
呼びかけ人 25人
アーサー・ビナード(詩人) 
梓澤和幸(弁護士)
伊藤和子(ヒューマンライツ・ナウ事務局長)
内田雅敏(弁護士)
宇都宮健児(元日弁連会長)
大久保奈弥(東京経済大学准教授) 
大城貞俊(作家・沖縄在住)
落合恵子(作家・クレヨンハウス代表) 
古関彰一(和光学園理事長)
郷路征記(弁護士)
齋藤芳弘(グラフィックデザイナー、写真家)
阪口徳雄(弁護士)
猿田佐世(弁護士)
清水雅彦(日本体育大学教授 憲法学)
杉浦ひとみ(弁護士) 
鈴木比佐雄(詩人・評論家・日本ペンクラブ会員)
武井由起子(弁護士) 
仲山忠克(弁護士・沖縄在住)
西村秀樹(ジャーナリスト)
満田夏花(FoE Japan理事・事務局長)
盛田隆二(作家)
柳 広司(小説家)
米倉洋子(弁護士) 
渡辺 治(一橋大学名誉教授)
渡邉彰悟(弁護士)

 
賛同者 377人
愛敬浩二(名古屋大学教授)
味戸ケイコ(画家)
梓澤 登(無職)
麻生多聞(鳴門教育大学准教授 憲法学)
安彦恵里香(Social Book Cafeハチドリ舎 店主)
新井好子(神奈川県民)
有村一巳(日民協副理事長)
飯沼慶一(学習院大学)
石川逸子(詩人)
市川はるみ(フリーライター・編集者)
井筒高雄(元陸自レンジャー隊員)
伊藤 新(市民連合横浜事務局)
伊藤英雄(秘密保護法を考える川崎市民の会)
井野博満(東京大学名誉教授)
井上麻矢(株式会社こまつ座)
井上光恵(アルバイト)
井上 森(自立障害者介助者)
井口秀作(愛媛大学教授)
井澤 徹(弁護士)
乾 昌幸(明治大学法学部教授)
井端正幸(沖縄国際大学教授)
今川かおる(文学講座委員会主宰)
うえじょう晶(詩人)
上野祥子(9条江別市民の会会員)
梅原利夫(民主教育研究所代表、和光大学名誉教授)
植松健一(立命館大学教授 憲法学)
植松晃一(詩人・ライター・日本詩人クラブ会員)
鵜飼 哲(教員)
右崎正博(獨協大学名誉教授)
浦田一郎(一橋大学名誉教授)
浦野広明(立正大学法学部客員教授)
大江京子(弁護士)
大江洋一(弁護士)
大口彰子(code pink Osaka. Veterans for peace Japan)
大久保雅子(ゆに9条の会)
大城 健(俳人・大学非常勤)
太田 代志朗(作家、歌人、日本ペンクラブ会員)
太田哲男(桜美林大学名誉教授)
大貫敦子(学習院大学教員)
大貫挙学(佛教大学社会学部)
岡崎勝彦(島根大学名誉教授)
岡崎 敬(弁護士 伊藤塾講師)
岡田健一郎(高知大学教員)
岡本哲軌(医学博士)
小川富弘(出版労連中央執行役員)
奥村昌裕(弁護士)
翁長直樹(美術評論家 沖縄在住)
加賀谷義治(市民と野党の共闘を求める(札幌)1区の会事務局長)
形川健一(百姓見習い・元海自三佐 航空機整備担当)
加藤 孝 (予備校講師)
加藤友明(三重県年金者組合執行委員)
加藤伸子(NPO法人 副理事長)
柏崎恵子
片岡万里子(町田市民)
勝嶋啓太(詩人・日本詩人クラブ会員)
角谷ゆり(元美術大学非常勤講師)
金井奈津子(フリーライター)
金谷修愛
神尾佳世(無職)
上条桂樹(東北医科薬科大学教授)
上条貞夫(弁護士)
上脇博之(神戸学院大学法学部教授)
亀田 博(金子文子研究)
川上 哲(自立障がい者介助者)
川瀬貴也(大学教員)
瓦井剛司(弁護士)
菊池真由子(フリー編集者)
木嶋日出夫(弁護士)
北岡和義(ジャーナリスト)
木村さやか(団体職員)
木村庸五(弁護士)
清末愛砂(室蘭工業大学大学院准教授)
岸本一郎(日本語教師 ニューヨーク大学・ニュースクール大学)
桐山 剛(弁護士)
金原徹雄(弁護士)
國米リリ子(精神保健福祉士)
久保木 匡介(長野大学教授)
倉持孝司(南山大学教授)
黒岩晴子(佛教大学社会福祉学部教員)
小池達郎(北海道大学名誉教授)
幸野さゆり(主婦)
郡山 直(東洋大学名誉教授)
伍賀一道(金沢大学名誉教授)
小島和男(学習院大学文学部教授)
小竹 聡(拓殖大学政経学部教授)
小竹昌夫(年金者組合国分寺支部役員)
児玉勇二(弁護士)
小林 武(沖縄大学客員教授)
小林久公(過去と現在を考えるネットワーク北海道 代表)
小松 浩(立命館大学教授)
小牧英夫(弁護士)
近藤 務(地質学研究者:理学博士・技術士 応用理学部門)
近藤敏夫(佛教大学社会学部教授)
斎藤貴男(ジャーナリスト)
斎藤 勉(会社経営)
坂井一則(日本現代詩人会会員)
坂田隆介(立命館大学法務研究科准教授 憲法学)
坂元ひろ子(一橋大学名誉教授)
佐川亜紀(詩人・在日詩研究)
左近司 祥子(学習院大学名誉教授)
佐々木薫(詩人)
笹沼弘志(静岡大学教授 憲法専攻)
佐藤大介(ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン事務局長)
佐藤八十八(元東大教員 理学博士)
澤藤統一郎(弁護士)
座馬寛彦(歌人・編集者)
庄司慈明(税理士)
洲 史(しま・ふみひと)(詩人会議 副運営委員長)
島田 美智子(言語聴覚士)
清水あけみ
清水御狩(出版社勤務)
下川 潔(学習院大学文学部教授)
白井浩子(元岡山大学教員 生物学)
城塚健之(弁護士)
神野玲子(people21 代表)
菅野美美子(市民)
菅原 真(南山大学法学部教授)
鈴木 勉(佛教大学社会福祉学部教授)
鈴木直子(主婦・ぽろろん)
鈴木眞澄(龍谷大学名誉教授)
瑞慶山 茂(弁護士 沖縄戦・被害国賠訴訟弁護団長)
須田 誠(デザイン事務所 主宰)
背戸柳 勝也(川ア市民活動グループ)
芹沢 斉(青山学院大学名誉教授)
高井 隆(同時代社)
高木太郎(弁護士)
佐智美(青山学院大学法学部教授)
高鶴淳二(出版労働者)
高橋和男
橋利宏(学習院大学名誉教授)
高橋利安(広島修道大学教授)
高橋芳恵
高見澤昭治(弁護士)
橘かがり(作家)
田中 寛(大東文化大学教授、NPO法人埼玉県日本中国友好協会会長、ABC企画委員会代表)
谷 真紀(Assistant Research Scientist at Marine Biological Laboratory (Woods Hole))
田場裕規(沖縄国際大学准教授)
玉城真昭
池 允学(チ・ユンハ)(会社員)
豊川義明(弁護士) 
長岡 徹(関西学院大学教授)
中川洋子(無職)
仲里歌織(弁護士)
中里見博(大阪電気通信大学教員)
中島和也(アウトドア・ガイド)
中島京子(小説家)
中嶋裕子(出版社勤務・編集者)
永瀬十悟(俳人)
仲宗根南海子
長峯信彦(愛知大学法学部教授 憲法)
中村和雄(弁護士)
中村節也(作曲家)
中村由紀男(個人の尊重と平和を守る長沼の会 事務局長)
中山武敏(弁護士) 
七尾寿子(さっぽろ自由学校「遊」)
成田豊人(詩人)
成澤孝人(信州大学教授)
新倉 修(青山学院大学名誉教授 弁護士)
西  晃(弁護士)
西澤史子(会社員)
西谷 修(東京外国語大学名誉教授)
根本心一(お茶の水女子大学名誉教授 理博)
根本節子(元一橋大学 理学博士)
根森 健(新潟大学・埼玉大学名誉教授)
野上恭道(弁護士) 
野々村禎昭(東京大学名誉教授 医学)
野村洋子(松戸市在住)
萩尾 滋(無職)
狭間 孝(詩人・社会福祉法人常務理事)
橋口秀樹(ワインパートナー 代表取締役)
橋本泰幸(会社員)
長谷川 綾(新聞記者)
畑尻 剛(中央大学法学部教授)
花崎皋平(文筆業 哲学・思想)
林 立彦(市民ネット・沖縄から帰れ!神奈川県警)
肥田 健
日高のぼる(詩人)
平木靖成(会社員)
廣川紀子(相模女子大学名誉教授)
深谷忠記(推理作家)
福山重博(無職)
藤井正希(群馬大学准教授)
藤池香澄(大人)
藤岡郁也(獣医師)
藤田紀子(会社員)
藤平育子(元中央大学教授)
藤松素子(佛教大学 社会福祉学部教授)
舩尾 徹(弁護士)
星 清彦(小学校教員、日本詩人クラブ会員)
星 元紀(東京工業大学名誉教授)
細江幸右(春日井9条の会事務局長)
細谷洋子(NPO法人 さっぽろ自由学校「遊」理事)
前澤 猛(ジャーナリスト)
前田丈志(会社員)
前原清隆(元日本福祉大学教授)
マシオン恵美香(画家/ベクレルフリー北海道 代表)
増井禎夫(トロント大学名誉教授 生物学)
増島高敬(元・自由の森学園高校教員・市民連合@国分寺事務局代表)
又吉栄喜(小説家)
松岡康毅(弁護士)
馬渕一誠(東京大学名誉教授 生物学)
丸山重威(ジャーナリスト 元関東学院大教授、共同通信社)
水崎野里子(詩人、エッセイスト、UPLI/WCP(世界詩人会議)ヴアイス・プレジデント)
水谷明子(非常勤講師)
溝呂木信子(俳人)
道浦母都子(歌人)
みなとかおる(文筆家)
南 典男(弁護士)
箕浦高子(中央大学理工学部准教授)
宮井清暢(富山大学教授)
宮川達二(詩人、文芸評論家)
宮川泰彦(弁護士)
宮坂 浩(弁護士)
宮崎俊郎(横浜市民)
宮崎 一(自立「障害者」介助者)
宮本弘典(関東学院大学教授)
宮良妙子(NPO夏花理事)
村田尚紀(関西大学教授)
村松惠子(無職)
村山 晃(弁護士 元日弁連副会長)
村山精二(詩人・日本ペンクラブ理事)
目良誠二郎(9条地球憲章の会事務局長)
本 秀紀(名古屋大学大学院法学研究科教授)
本橋哲也(東京経済大学教授)
元山 健(龍谷大学名誉教授)
森  正(名古屋市立大学名誉教授)
森岡なつよ(主婦)
森田太三(弁護士)
森村真人(オリーブ農家・元陸上自衛官)
森山文昭(弁護士 愛知大学法科大学院教授)
諸富 健(弁護士)
八重洋一郎(詩人)
矢沢美也(戦争法Stop!あさお市民共同行動代表)
山田哲哉(山岳ガイド)
山田直絵(主婦)
山田まり(会社員)
山田万里子(弁護士)
山田幸彦(弁護士 元日弁連副会長)
山本奈生(佛教大学准教授)
吉井健一(護憲ネットワーク北海道共同代表)
吉川宏志(歌人)
吉村侑久代(詩人・俳人 元大学教授)
吉村功志(弁護士)
米倉外昭(琉球新報記者)
萬井隆令(龍谷大学名誉教授)
レイチェル・クラーク(通訳・コーディネーター)
若尾典子(元佛教大学教授 憲法学)
和田 進(神戸大学名誉教授)
(4月24日現在)

(4月25日以降)
田中賢治(自営業)
高橋栄樹(介護福祉士)
楜澤優子
田本秀子(全国通訳案内士、京都観光おもてなし大使)
片山敬身
前田幸賢(自営業)
安藤日呂史
菊池 愛(大学生)
三輪 隆(埼玉大学名誉教授)
坂下ひなの
須永 昌宏(武道家)
須永 良子(武道家)
岩藤誠(年金生活者)
三輪 整
白岩敦子
八賀善明
江田美保
森 英樹(名古屋大学名誉教授 憲法学)
石原真理
田島 純夫
吉武 佐和子(歯科医師)
小原弘之(一市民)
宇田川和男(無 職)
木村はるみ(教育関係)
日野笙子(会社員)
柴田三吉(詩人)
倉橋里子
村上陽子(沖縄国際大学教員)
川辺真純(保育園園長)
田村武彦
尾上やよい
北村あや子
井野口慧子(詩人)
石原尚文
初島さつき(カリグラファー)
大木晴子
伊藤大輔
村田佳壽子(環境ジャーナリスト・フリーアナウンサー)
太田 理
小川道夫(農業)
佐橋正文
三井康弘
葛西眞市
平敷武蕉(文芸評論家)
上口慰子
山口たか(北海道 市民自治を創る会代表)
牧瀬 茜
黒田 恵
橋本 洋
川平朝清(昭和女子大學名誉教授)
三戸捷史(日本ジャーナリスト会議会員)
山田孝雄
北原一平(無職)
北原 悠(会社員)
小田切敬子
平川宗信(名古屋大学名誉教授 刑事法学)
奥山 篤(無職)
奥山一枝(無職)
平島正一
鈴木香織(フードバンク)
足立由紀子(主婦)
北村 操
川口智也(弁護士)
内山美希子(主婦)
須田 稔
小林史子(大妻女子大学名誉教授)
倉重 都(弁護士)
片岡史野
青山知司(年金生活者)
吉平たもつ(新俳句人連盟事務局次長)
菊池 渚(高校生)
佐久間敬子(弁護士)
竹内俊子(広島修道大学名誉教授)
安田節子(オールジャパン平和と共生運営委員)
川村孝夫(無職)
小貫陽介(弁護士)
野海正俊(神戸大学教授 数学)
河野正義(観光ガイド)
河野恭子(主婦)
住友達也(会社役員)
坂田トヨ子(詩書き)
八賀善明(無職)
速水 晃(詩作者)
大久保秀俊(弁護士)
Ei Ebihara
秋野かよ子
澤田知子(国分寺市民)
尾添和子(無職)
真野 少(現代短歌社・編集長)
長谷川裕彦(明星大学教育学部社会コース准教授)
佐藤克哉(会社員)
井田洋子(長崎大学教授 憲法学)
藤田美智子(福島県伊達市)
又川紀子(無職)
関口悦子(無職)
梓澤 南(主婦)
加藤桂市
今泉公夫(会社員)
中谷和夫
三ッ星きみ子(主婦)
梶谷 亮(薬剤師)
横井泰雄(あさか・九条の会事務局)
高木裕子(元都立高校教員)
坂井かおり(アルバイト)
町田弘道(無職)
高木隆造(岩手県立大学名誉教授)
室伏きょう子(無職)
大畠末子(主婦)
大野裕子
志波恵子
中川初美
石谷春日
栗原文夫(市民)
中嶋直子
尾崎勲男
清水典子
華表てる(三多摩いしずえ会事務局長)
澤田知子
増田昊司
船橋 旭(市民講師)
長谷川りゑ子(沖縄とわたし@町田)
神戸成子
山田孝雄(予備校講師)
小寺隆幸(原爆の図丸木美術館理事長)
岡野三郎(ピースサイクル市民)
松村 洋(音楽評論家)
濱野富夫(潟}ガジンダイレクト代表)
竹浪 純(市民)
中野邦夫(自営業)
比嘉道子(主婦)
中本恵子(主婦)
今西淑子
當間寛光(歌人)
平良宗潤(沖縄県歴史教育者協議会委員長)
平良幸子
加藤英彦
中村秀夫(講師)
武本匡弘(市民)
武本洋子
近藤眞理子
谷津英美(藤沢市議会議員)
下山洋子
武本康平(会社員)

賛同者(氏名非公開) 18人(4/24現在)

賛同者(氏名非公開) 27名(4/24以降)



読後感想  『国家機密と良心』

日本人への忠告  飯室勝彦

  ダニエル・エルズバーグ氏と言えばベトナム戦争の闇をめぐる秘密文書、いわゆるペンタゴンペーパーズを暴露したことで知られている。 その本人が、刑事罰を覚悟の上で不正告発に踏み切るまでの葛藤、決断を語った 『国家機密と良心』 を読むと、 告発が単なる思いつきに基づく跳ね上がり的行動などではなかったことがよく分かる。
  彼が少年時代から培ってきた論理的思考力、鋭い洞察力、正義感、そしてそれらの蓄積の結果としてたどり着いた非戦・非暴力の思想が、 国家権力の威嚇をはね返す原動力になった。彼が唱えるのは空理空論ではない。 具体的に明らかにされる、国際的な政治・軍事情勢、とりわけ核をめぐる豊富な情報は、 世界の危機が決して抽象的未来などではないことを読む者をして納得させる。

  厳しい目は日本にも向けられ、憲法第9条に関する情勢分析は鋭く正確だ。 その背景に世界一の軍事、いや核大国であるアメリカの存在を見出しているのはもちろんであり、日本もアメリカの核戦略に巻き込まれていることがはっきりする。 「平和国家でないどころか、核の超大国であり、隠然たる帝国としての存在があまりにも明白なアメリカとの密接な関係によって、 非暴力の理念は価値を切り下げられ、弱体化される一方だった」 という指摘は正しい。
  残念なことにそのアメリカに迎合、憲法を空文化しようとする政治勢力が日本の内閣を構成し、 各種世論調査によれば内閣支持率も一定の高さを維持しているのが現実だ。
  それだけにエルズバーグ氏は巻末で日本の人たちに対する忠告を綴っている。
  「日本がめざすべき道は、憲法第9条から託されているように、紛争の非暴力的な解決を基本として、 あらゆる不測の事態の解決に立ちむかう国々の一員になること」
  「日本の皆さんは、自分たちの憲法に書かれたその条項を誇りに思う権利がある」
  「第9条の存続に向けて懸命に奮闘する、これが愛国心の基本的なありかたであるはず」

  「第9条を誇りに思う権利」に異議はないが、さらに一歩進めたい。第9条を守り実現することは、唯一の被爆国民の”義務”だと考える。 著者が言う通り「いまならまだ方向を反転させ、大多数の日本人が半世紀をこえて支えてきた憲法の諸原則に立ち戻ることも可能」だ。





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  NPJのメンバーも協力し、3年以上の時間をかけて準備して参りましたペンタゴンペーパーズの告発者ダニエル・エルズバーグ著 「国家機密と良心」 が、 4月5日岩波書店から岩波ブックレットとして発売される運びになりました。
  出版記念イベントも5月26日(日)に御茶ノ水 「エスパス・ビブリオ」 にて、望月衣塑子さんほかの出演にて準備されております。
  ご関心をお寄せいただき、ご購読や書評、ネット上でのご紹介などよろしくお願い申し上げます。


メディア・読書日記
12月3日の日本ペンクラブ゛主催「憲法シンポジウム」に出演してくださる中島京子さんの作品『長いお別れ』に感銘を受け、書評を書いたので掲載します。
   梓澤和幸

  『長いお別れ』 (中島京子著 文春文庫 2018年3月)を読んだ
  記憶力が極端に衰えた父を介護する家族とご本人が過ごす10年の物語。
 2018.11.06

【書評】 梓澤和幸 『改憲 どう考える緊急事態条項・九条自衛隊明記』 を読む
弁護士 内田雅敏 週刊 法律新聞 2017.12.1

    こちら からPDFでご覧いただけます。





「加計学園問題追及法律家ネットワーク記者会見」

9月14日、YouTubeでの視聴回数が18,000回に達しました。



私達は、法律家として整理した法的論点について、文部科学大臣に対する要望書、 内閣総理大臣および地方創生大臣に対する質問状を2017年8月7日に提出しました。

   加計学園問題で関係大臣宛に提出した要望書と質問状

   8月7日現在の賛同者は100名。(弁護士、法律研究家ほか)

   加計学園問題追及法律家ネットワーク
   共同代表 弁護士 梓澤和幸
            同   中川重徳

   問合せ先:東京千代田法律事務所(梓澤、熊澤)
   (電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876
   収録日:2017年8月7日




寸劇 共謀罪


共謀罪は普通の市民をまきこみます。
277の犯罪が相談しただけで処罰と捜査の対象となる。
その怖さをドラマにしてあらわしました。見て考えて下さい。
権力を持つ人よ。あなた方はなぜこんな法律を欲しがるのか。

出演:市民連合@国分寺有志

収録日:2017年4月29日



九条の会・さいたま 緊急学習会

共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)はいらない−4度目の拒否を!!−



       講演:梓澤和幸
       主催:九条の会・さいたま
       収録:2017年3月29日




ふるさと 桐生 2016.12.9 NEW


TOSMOS・2016年駒場祭企画
「9条だけじゃない改憲・護憲」



 ●講師
   梓澤和幸氏(弁護士)
   松島泰勝氏(龍谷大学教授)

  主催 トスモス(TOSMOS) 東京大学の学術文化系サークル

     収録日:2016年11月27日


      やっぱり築地市場がいい!!
      豊洲移転を中止させよう! 緊急集会



 ●講演 「豊洲の土壌汚染、その実態は?」
  水谷和子さん(一級建築士、築地市場移転問題裁判原告)
 ●講演 「市場移転の隠された狙い〜臨海開発等との関わりで〜」
  市川隆夫さん(臨海部開発問題を考える都民連絡会)
 ●トーク 「築地市場の豊洲移転を中止させるには」
  水谷和子さん、市川隆夫さん、杉浦陽子さん(『消費者リポート』編集)

  主催 日本消費者連盟、食の安全・監視市民委員会

     収録日:2016年11月10日


憲法カフェ〜いまだから、ちゃんと学ぼう 未来を守ろう〜




憲法を変える?
なぜいま憲法を変えようとするの?
私たちの日々はいつもと同じだけれど。
何か少しずつ変わっていくようで不安。
自衛隊員の命が危ないって本当? 緊急事態条項って何?
自民党改憲草案、読んだことないけど。
分からないこと、知りたいことがたくさんある。

講師:弁護士 梓澤和幸

注意:画面が暗転になる場所が1ヶ所あります。ご了承ください。
主催:新日本婦人の会国分寺支部
収録日:2016年10月30日




自由・平和と助け合い/それを支える良心はどうなる
−自民党改憲案の勉強−





弁護士さんと膝を交えた「憲法・小学習会」より
講師:弁護士 梓澤和幸
注意:画面が暗転になる場所が2ヶ所あります。ご了承ください。
収録:2016年10月25日
主催:三多摩医療生協
協力:安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合@国分寺





「改憲問題は憲法審査会で」 との首相発言は


緊急事態宣言は独立権力を作る
――自民改憲案98条、99条の研究





「国分寺まつり人権救済申立て」記者会見




  「国分寺まつり」 9条の会、原発反対の2団体参加拒否に人権救済申立て。
  12月24日、「国分寺まつり」に2014年、2015年と続けて参加を拒否された国分寺市市民団体が、東京弁護士会に表現の自由の侵害だとして、 人権救済を申立てました。
  その記者会見の模様です。一部音声が途切れております。ご理解をお願いします。




「世田谷事件」BPO申立記者会見




  4人の命が奪われた世田谷で起きたつらく痛ましい事件。隣地には被害者宮澤泰子さんの母、姉入江杏さん(ペンネーム)の一家が残された。
  未解決の事件を一刀両断するという触れこみの元FBI捜査官と入江さんのインタビュー動画を中心にテレビ朝日は3時間の番組を制作。
  しかし、2014年12月28日に放送された番組は、悲しみの中から立ち上がって、新しい日々を生きようとする入江さんの尊厳を蹂躙するものだった。
  10ヶ月に及ぶ交渉のすえ、入江さんと弁護団は自主、自律の紛争解決機関BPOに権利侵害救済を求めて申立てに及んだ。当日の会見の模様をお伝えする。




「戦争をやれる憲法・個人より公を優先する自民党改憲案」
国分寺・市民憲法教室第4回 2015年9月13日
2015.10.2

新連載 ふるさとと戦争 最終回 11/19更新
新連載 ふるさとと戦争 3
      ふるさと桐生の目抜き通りで見たこと
 2015.8.23
新連載 ふるさとと戦争 1 母の本棚 2015.6.21

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安保法案強行採決の夜 国会へ向けて抗議の行進
尾崎 孝史 2015.9.21

  ルポ 2015年9月17日深夜 国会前
  文・写真 ジャーナリスト 写真家 尾崎孝史の掲載

  安保法案は2015年9月18日深夜、あけて9月19日未明 参院安保特別委員会、本会議で強行採決された。(200人の弁護士による可決無効宣言あり)
  ジャーナリスト 尾崎孝史さんがネットメデイア NPJ(編集長 中川亮、代表 梓澤和幸)に9月17日深夜の日付で国会前シールズと人々の表情を寄稿された。 NPJと尾崎さんの了解を得て文、写真ともにこのサイトに掲載する。
  写真は大きく拡大してダウンロードできる。
  安保法制に反対する人々はこれを戦争法案と呼び、採決後は戦争法と呼んでいる。
  挫折感は不思議に感ぜられず、むしろ 「戦争法は廃止だ。」 とする叫びがひろがりつつある。
  運動の希望と力を広げる映像としてNPJとともにこのサイトの写真と文章を拡散してほしい。


「国分寺・市民憲法教室」 講座

「戦争をやれる憲法・個人より公を優先する自民党改憲案」





  安保法案、今国会採決は何としても止めたい。
  内閣支持率の低下、自民党の不人気などからよく言われてきた6月衆参同時選挙の観測は遠のいている。 しかし、参院選があることは確実だ。つまり選挙だ。
  安倍政権と自民党は、アベノミクスなど経済政策を目立たせる。安保政策、自民党改憲案は公約の中にひっそりと入れるだろう。 マスコミも改憲のことはそんなに書かないかも。しかし、安保法案の論議のこれまでとこれからは何を示すか、 それは自民党改憲案9条2項と、9条(戦争放棄)、表現の自由の大幅制約、弾圧の危険性を事実をもって明らかにする。
  9月13日、国分寺市民憲法教室で、「戦争ができる憲法・個人より公を優先する自民党改憲案」 のタイトルでお話しした。 宮城県の遠方からや、学生3人、多摩全域から約30名が参加。聞いてくださった。その動画を紹介したい。

  テキスト版を掲載しました ↓
  「戦争をやれる憲法・個人より公を優先する自民党改憲案」




戦後70年 戦争体験を語り継ぎ
平和憲法を守る医療生協の集い


  憲法と戦争をさせない私たち
  弁護士 梓澤和幸さん


  −大学生からの発言−
  ピース・ナイト・ナイン 望月寿美(東京大学)
  「なぜ若者たちは立ち上がっているのか」


  映像を見て空襲を考える
  DVDとお話 鈴木賢士さん



  ●主 催 三多摩医療生活協同組合




避けられぬ 「前線活動」  秋田魁新報 2015.7.10 掲載

崔善愛(チェソンエ)さんのこと 2015.6.21

平和安全法制って何だ
   ──安倍政権の狙いと戦争をさせない私たち──
  2015.6.4 掲載

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「平和安全法制」 ってなんだ?

〜安倍政権の狙いと戦争をさせない私たち〜

  6月25日、国分寺の市民集会で私は問題の法案について学生たちと一緒に話した。
  わかりにくい法案をばりばりにかみ砕き、ベトナム戦争と沖縄地上戦のつらく悲しい記憶を呼び起こし、それを日々の取り組みの力にする精神の大切さを強調した。
  難しいことをわかりやすく、面白くする試みとして見ていただきたい。



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  11月3日沼津9条の会で憲法について講演した。
  小学生、中学生にもわかるように理屈をさけ、事実と情熱を伝えるお話を目指した。
  沼津朝日という地域紙 (発行部数2万部) が丁寧に活字に起こし、同紙の11月4日版にほぼ全文を掲載していただいた。
  同紙編集部のご了解をいただきここに掲載する。
  安倍首相は組閣後の記者会見で改憲に言及している。いま憲法問題を言葉にするとき、核とすべき魂を表現した事例として参考にしていただきたい。

「憲法って何、戦争をさせないために」
   ぬまづ憲法9条の会が9周年のつどい
 2014.12.27

白 蓮 2014.12.26

特別評論 (琉球新報掲載)
  衆院選予測とメディア―そして肝心な私たち
  客観的議題提示せよ 近過去への共感力研げ
 2014.12.26

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  「朝日新聞問題を考える」 2014.12.02

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第10回 平和のつどい 《いのちをつなぐ》 「平和について」

  8月9日 国分寺もとまち公民館で 地元の実行委員会と公民館が共催して 「平和のつどい」 が行われた。 次女たまきのバイオリン演奏に続いて梓澤が「よく知ることは平和の力 憲法と平和」と題して講演。
  小学生にもわかるようにと、ばりばり に集団的自衛権行使 容認の問題を噛み砕いた。 文部省 「新しい憲法のはなし」 をたくさん引用。
  ご一覧に値すると信じ、動画をお送りする。



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梓澤和幸著 『リーガルマインド』(リベルタ出版刊)を読んで
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  ロースクールに通う10年、法律問題を、自分の頭で考えるとはどういうことかを、考えてきた。授業や法廷、運動の現場で考えたことを文章にしてきた。 それをもう一度全部検討しなおしてみて送り出したものがこの本である。
  司法試験の受験、ロースクールの入学試験、予備試験、などを考えている人、いや何より現役のロー学生に手にとってほしい。
  集団的自衛権、原発問題を考えようとする法律家以外の人たちにも。
  本書は何か、力をもたらすはずである。熱をもった何かを。

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  深澤君は法律学志望の大学1年生で、4月から2年に進学する。
  2013年5月には自民党改憲案に憂慮し、NHKの取材を受けるなど、19歳ながら積極的に発言している。
  このたび、ハンセン病患者さんが隔離されていた多摩全生園訪問記を書いた。ときにふれて若い世代の一人として原稿を寄せてくれるはず。 今回はその第1回寄稿である。──梓澤和幸
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   多摩全生園を訪れて
       山梨学院大学法学部法学科2年 深澤伊吹己



「ふるさと と 子どもたちのために
戦争への道を許すな! 秘密保護法と共謀罪」



「自民党改憲草案の危険性について」

  講師:深井剛志弁護士
      明日の自由を守る若手弁護士の会



共謀罪その5
刑法典では犯罪構成要件が明確に誤解のなきように書き込まれていなければならぬ。 権力の恣意を防止するためであり、民の萎縮を招かぬためである。しかるに共謀罪となれば、構成要件の外延は曖昧となる。

共謀罪その4
共謀罪捜査のため必要だとして、盗聴(通信傍受)の範囲拡大となる。

共謀罪その3
共謀(相談)しただけで、実際に行為をしなくても、犯罪となる。いまは実行行為に着手しなければ、警察は手を出せぬ。 相談だけで犯罪となるから、あの団体を弾圧と狙えば会議をやってるだけで、殺人とか爆発物取締法違反とかで手入れ。

共謀罪その2
刑法典は犯罪と犯罪でない行為を厳格に峻別する。意思ではなく、行為が評価の対象だ。共謀罪では内心の事実に処罰が及ぶ。従って捜査も内心に及ぶ。

共謀罪
刑法は法益保護のためにある。何らの法益も侵害されていないのに処罰をするのが共謀罪。法定刑が上4年を超えるものは、共謀(相談)しただけで来る。


メディア・読書日記 日本経済新聞2013年12月28日朝刊 「春秋」 というコラムを読む
 2013.12.29
メディア・読書日記 「首相 靖国参拝」 2013.12.28
メディア・読書日記 『奪われた明日』 2013.12.28


  秘密保護法強行採決は、いまいちど自民党改憲案のもつ不気味さを明らかにした。そこで、「前夜」 と題した書籍を、 岩上安身氏らとともに上梓。
  憲法と改憲案を逐条ごとに解説した。あとがきに力を入れた。


        発行:現代書館


NEW
書評 『トップシークレット・アメリカ 最高機密に覆われる国家』
著者:デイナ・プリースト ウィリアム・アーキン 訳者:玉置 悟


秘密保護法 何が問題か。コメント 2013.11.11

  集団的自衛権と秘密保護法。それは一体となって、米軍の利益に日本が否応なくまきこまれる体制作りであり、 憲法を中心につくられた戦後という社会の一角をつきくずす。あたかも洪水のとき、土手を崩壊させる一穴のようなものだ。 記者と市民にむけて問題を考える連載をはじめる。

連載 「集団的自衛権と秘密保護法」 5
    エルズバーグとはどんな男か。
    なぜペンタゴン・ペーパーズ告発に踏み出したか


連載 「集団的自衛権と秘密保護法」 4
    ペンタゴン・ペーパーズ事件
    アメリカの秘密保護法(スパイ法)に抵抗した男
            ──エルズバーグと NY Times
 2013.11.7

連載 「集団的自衛権と秘密保護法」 3
    君死にたまふことなかれ
 2013.10.31

連載 「集団的自衛権と秘密保護法」 2
    映画 「フルメタルジャケット」 を観る
 2013.10.31

連載 「集団的自衛権と秘密保護法」 1
    兵士の眼で──映画 「突撃」 を観て
 2013.10.15


  石破茂自民党幹事長(自民党改憲草案の起草者の一人)が、4月21日週刊BS・TBSのインタビューでキャスターの 『なぜ自衛隊でなく、 軍でなければいけないのですか』 の問いに答えて、『命令に従わない隊員はめいっぱい懲役7年ですが、 軍となれば、命令に従わない兵士はその国の最高刑、死刑、無期懲役、または懲役300年となるのです。
  人間は難しいもので、やはり、弱いところがあるのでこのくらいのことを考えないとなかなか国の独立は守れない』 との趣旨の発言をしたことが、東京新聞7月17日の 「こちら特報部」 の記事に取り上げられ、話題となりました。
  第一次世界大戦で、軍法会議において逃亡の罪に問われた兵士が銃殺刑となる悲劇を描いた、 カーク・ダグラス主演の 『銃殺』 という映画をTVで観て深く衝撃を受けたエッセイを、 この機会に再び皆さまに読んでいただきたくTOPページに載せます。

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「銃殺」を見た
(2003年3月26日)

  8月19日 (94年) 衛星テレビでイギリス映画 「銃殺」 を見た。
  裁判ものである。変った、実に特異な設定の法廷だ。第1次大戦中ドイツとの間にたたかわれたいくさの前線が舞台となっている。
  イギリスの戦争ものは明らかにアメリカハリウッドのものと違う。
  総攻撃前の気のきいた上官から部下へのはげましや、兵士同士のジョークなどは登場しない。戦場はもっと陰惨で、汚辱に満ちているとでもいいだけに絶望的な雰囲気がたちこめている。時折り近くに落ちる砲弾の音がゆううつの度を加える。
  ドラマの場はこんな雰囲気の中で行なわれる軍法会議に固定される。
  戦線離脱の罪で軍法会議にかけられた兵士と、その弁護人役の将校が主人公だ。
  23才なのにふけこんで、顔色が悪く、生彩のあがらない被告人とひげをはやし、深い思索的な顔をした弁護人が登場する。イギリス社会の身分制、差別はよく知られたところだ。労働者、職人と、パブリックスクールを出たインテリ、貴族との間の垣根は絶望的だし、世間のこうした序列は、軍隊の中での兵、下仕官と将校との関係にももちこまれる。
  弁護人役の将校が兵士の留置されている部屋に入って事件の聴き取りをはじめようとするとき、兵士に敬礼、気をつけをしろ、と説く場面があった。
  兵士が聞きかえす。
  「ここでもですか?」

  軍法会議の争点は被告人に心神喪失があったかどうかという点にあった。最前線をフラフラと離脱した1人の兵士が、本当に事の重大性をわきまえ、逃亡するほどの精神的力量を持っていたのかどうか、という点に。
  最初、多少の疑問を持っていた弁護人も、頭痛と下痢をうったえて受診した軍医が下痢の処方を出したことを証人尋問でつきとめ、診療時間も10分にすぎなかったことを聞き出し、これで、戦争神経症の患者の実体がつかめるはずはないとして怒りを爆発させる。
  弁護人役の将校が、事実の認識が深まるに従って無罪の確信を深めていくのと同時平行しながら観客は、兵士の立場を知り、いくさの醜悪さを知り、やがて兵士の立場を支持するようになっていく仕組みである。
  一審にあたる現場の軍法会議は弁護活動が功を奏して死刑から罪一等を減じて、陸軍刑務所での懲役を命ずる結論を下す。

  この行為の動機がよくわからないのだが、仕官は原則をやぶって兵士に接見に行く。もう仕事が終わったのだから、必要もなく、法的に問題のある行為だ。
  兵士はうれしかった。まったく人間としての扱いをうけて来なかった戦場で、弁護人ははじめて、自分のためにいきどおり、兵士への非人間的な扱いと、この起訴のばかばかしさを糾弾してくれたのだ。生きかえったような表情で兵士は礼を言うのだった。
  ところが仕官はこの兵士の表現をすなおにうけとることをしなかった。彼はここで、自分は任務を忠実に課したまでだ、君は任務に忠実でなかった、兵士としての任務を果たせずに戦線を離脱した、とつめたく言い放って兵士との感情の通いあいを拒絶するのである。

  ところが、その日のうちに、裁可を求められていた上級の司令部は、死刑の結論を伝えて来た。 竣刑の動機はさらに前線に移動する部隊の士気を高めるためというものだ。

  傲慢な道徳的説教をたれた弁護人の胸におこる痛みに満ちた悔恨。彼は敗北したのだ。あらゆる意味で。
  物語の残酷さはまだつづいて行く。
  死刑執行の日、兵士は沈静のため前夜うたれた睡眠薬のため歩けないところを護送の兵士たちによって担がれたままめかくしをされて銃殺台にくくりつけられる。
  情状証人ともなって法廷に出た同情的な直属の上官は、苦いものをのみこうような顔をして眼をつぶりながら銃殺隊に 「うて」 といわなければならなかった。
  だが兵士は死ねなかった。腰からピストルを抜いて止めをさそうとするがためらう銃殺指揮官からそっとピストルをうけとった弁護人役の将校が、やわらかなやさしい表情で兵士の首をかかえ、兵士にことばをかけるのだった。
  「死にきれないか」
  「申し訳ありません。」
  士官は兵士の口にピストルの銃口をさしこんだ。

  やりきれない暗うつな映画だった。ストーリーだけではなく白黒の画面も、俳優の顔も、サウンドもすべてが、重く沈んでいた。
  しかし、イギリスの貴族出身たち、上層の人々のスノビズム(俗物性、気どり)と、正義の名を冠った偽善と、身分差別と、それを極大化する戦場の愚劣さとをこれだけに念入りに暴露したドラマも少ないと思う。
  同時にまた、法の形式をあくまで厳密に守ろうとするが、正義を貫けない、裁判の形をとった軍法会議の不正義を痛烈に批判するドラマにもなっていた。
  「この国と王」 (This country and the king) というタイトルも痛烈だ。
  調べていないが、これは実際におこった事件をもとにしていると思われた。
  映画は1963年につくられた。

  1910年代におこった事件が40年後に映像化されたのである。達成されなかったことの意味をほりさげることは、こんなに深い衝撃をのこす。一瞬のよろこびのうちに過去のものとなってしまう勝利よりも、真実をえぐり出す敗北の方が尊いのかもしれない。



改憲問題 植草一秀氏インタビュー





私たちは自民党改憲草案に反対し撤回を求めます 三多摩いしずえ会 第四十二回総会

・改憲問題の本筋と橋下発言 5/21


王様をしばる法 〜憲法のはじまり〜


   作: 明日の自由を守る若手弁護士の会
   絵: 大島史子
   声: きーこちゃん


・弁護士ドットコム インタビュー 5/5


  自民党改憲草案について4月24日国分寺労政会館における講演で、小林多喜二のことについて言及した。 改憲草案が石原維新共同代表が言う 「軍事国家」 の体系を提示したものだという文脈である。
  そこで、2009年の憲法記念日にNPJの憲法特集の一部として載せたものを私のホームページに掲載したい。

   書評 「小林多喜二」 ノーマ・フィールド著 4/25

・自民党憲法改正草案/現憲法対比 弁護士 杉浦ひとみ
    (成年後見選挙権訴訟違憲判決 弁護団代表) 4/13

・改憲問題につき、ジャーナリスト、法律家、
・坂上 香著 『ライファーズ』 書評 みすず書房 2/11

春にむかって 2013年1月22日

原発訴訟について最高裁が
     協議会を開いたことの意味を問う


「ヤメ蚊」 よ永遠に──人間の可能性を信じ、
論文 秘密保全法研究序説 梓澤和幸ほか 2012

白いカラス

日隅一雄君を送る

書評 『検証 福島原発事故・記者会見』 日隅一雄 木野龍逸 著 岩波書店

秘密保全法が問うこと 2012年5月7日

リーガルマインド
記録命令付き差押など
     コンピュータ捜査に関する新しい規定について


  秘密保全法が連れて行くところ 2012年 1月16日


  秘密法政権まもって国ほろぶ

  秘密法原発守って民ほろぶ

  隠すとき何かがあるぞ秘密法

  社会部がここぞと踏ん張れ

  秘密法原発といっしょに弔え秘密法

  合コンの話題がないとき秘密法


  秘密保全法川柳3句でした。梓澤和幸


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原発から避難した 大熊町の人に会った 11/22

会津若松に避難した人々に5月会った。そのときの会話が心の奥深くしみこんだ。

ふるさと

浜辺から山にむかいて 咲く花の
先にこそあれ ふるさとの山 ふるさとの川  和幸

百キロの距離のむこうに 今咲きぬ
白き花をば 語りし男               和幸

ふるさとの ななめの丘の その先の
景色を問えば    阿武隈の山        和幸

ふるさとの山にむかひて
いうことなし
ふるさとの山はありがたきかな         啄木


これは有名な警戒区域の中の大熊町の夜桜をかいた淡彩画である。
作 村上 怜。7月、福島の集会で配布されていた絵葉書から作者の住所を知りお便りした。ご了解をいただいてHPに掲載させていただいている。 この桜の風景は長期間人々から奪われた。




村上 怜 夜の森の桜(福島県富岡町) 2011.10.18

大熊町へ 2011.9.29

本日、福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)は、原子力紛争審査会に向けて、区域外(自主的避難)の救済について意見書を発表した。 その全文を掲載する。

  区域外(自主的)避難の賠償範囲に関する意見書
福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN) 9/28

福島へ 2011.9.11 2011.9.13


公安情報流出事件 イスラム国家賠償訴訟第1回開かれる 2011.8.29

ひととき──大沼公園駅前広場にて──

バイバイ原発国分寺の会 3.11 超ローカルウヲーク

NPJ 福島へ ──その5──放射線量 2011.5.29

原発報道(マスメディア)の問題点とNPJの活動


NPJ 福島へ ──その4── 小名浜漁港にて
NPJ 福島へ ──その3── いわき市郊外薄磯(ういそ)海岸にて
NPJ 福島へ ──その2── 原発難民 その数71,000人
NPJ 福島へ ──その1── 2011年5月6日 会津若松にて

考えよう 脱原発

書評 ショパン──花束の中に隠された大砲
リーガルマインド
強制処分の定義と捜査比例の原則 2011.1.17

公判前整理手続の公開を論ず
    ──裁判員制度導入に際して── PDF 2009.9.28



資料  日本国憲法改正草案(現行憲法対照) 自由民主党 2012.4.27

資料  憲法改正国民投票法(案) 与党案・民主党案と「修正案」対照表
第二東京弁護士会憲法問題検討委員会 2007.4.20 PDF
資料  日本国憲法の改正手続に関する法律案 修正箇所明示版
2007.3.30
資料  憲法改正国民投票法案論点表
 第二東京弁護士会 2007.2.15 PDF

資料  国民投票法案 民主党原案と修正案との要綱対比表
2006.12.14 PDF
資料  日本国憲法改正国民投票法案 自由民主党(修正)案 2006.5.26

資料  「国旗国歌の都教委通達は違憲」 東京地裁判決全文 2006.9.21
資料  人権擁護法案 全文
資料  武力攻撃事態等における我が国の平和と独立
        並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 更新
資料  武力攻撃事態等における
        国民の保護のための措置に関する法律 (国民保護法)
資料  個人情報の保護に関する法律
資料  関東大震災人権救済申立事件調査報告書 日弁連
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岩波書店 岩波新書

東京新聞 書評 2.18
図書新聞 書評 2.10
朝日新聞 書評 2.4

2月4日朝日新聞朝刊書評欄に、拙著「報道被害」について、小林良彰慶応大学法学部教授の短評が載りました。
報道被害がアイデンティティーの危機をもたらすこと、本書が権力による規制でなく報道評議会など自治による救済を提言していることなど、 言いたいことの核心をついた紹介となっています。
同教授と書評欄に感謝!















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